目次
内定承諾後は、いよいよ現職への退職手続きです。
内定承諾から入社までの期間は、1ヶ月〜2ヶ月を目安にスケジューリングしましょう。
内定承諾から退職交渉をはじめるまで
内定承諾をしたら、改めて就業規則を確認し(何日前までの退職通知が必要か、等)、退職交渉のスケジュールを立てましょう。
民法では(627条 1項)【特に取り決めがない限り退職申し入れ後、2週間で雇用関係が解消される】と規定していることから、極論を言えば退職申し入れから【2週間】で退職することは可能です。ただ、円満退職をする上では就業規則に準じた方法が無難です。
スケジュールを立てる上で、以下4点について特に意識してスケジューリングをしてください。
- いつ:具体的に何月何日に退職交渉を切り出すのか
- 誰に:直属の上司が誰かを確認する(組織図に準ずること)
- 退職理由:上司が納得する退職理由を用意(本音と建前を意識。現職の悪口にならないよう注意)
- 不退転の決意:一旦、退職を切り出した以上、完遂する決意はあるか
退職交渉の進め方と注意点
1. まず誰に伝えるのか?
前述の通り必ず【直属の上司】に伝えましょう。仲の良い別部署の上司に伝えるなどは厳禁です。また同じ部署だとしても、直属の上司を飛び越えて伝えることも厳禁です。
口頭でも法的な効力は発生しますが、念の為メールか書面で証拠を残しましょう。
2. 引き留められたらどう対処するか
退職交渉において、引き留めは当たり前にあるステップです。退職交渉の場に、社長や役員が出てくるのは当然と考えてください。役員クラスの引き留めや、年収アップ、プロモーションの打診など、あの手この手で引き留めてくることを前提としておきましょう。
もし交渉が長時間になりそうな場合は、一旦受け止めて持ち帰ることで拘束時間を短縮できます。
3. 退職日がなかなか決まらない場合は?
退職については承認を得ても、「後任の採用が決まるまで」「プロジェクトの契約が終わるまで」など様々な理由で退職日自体が引き延ばされてしまうケースがあります。
円満退職がベストではありますが、優先順位としてこれからお世話になる転職先企業との入社日を第一に考えて粘り強く交渉しましょう。
4. 転職先企業を聞かれたら?
基本的に社名は伏せた方が無難です。特に同じ業界の場合は、最悪の場合、入社取消になるケースもあるため注意が必要です。安易に周囲に話をする、SNSで呟くことも控えましょう。
5. 退職交渉の記録は必要?
もしもの場合に備えて、メモや記録(音声)を残しておくこともおすすめです。
退職手続きについて
1. 退職関連書類等の返却と受け取り
- 返却するもの
- 健康保険証
- 社員カード
- 名刺(取引先含む)
- 定期代(返却方法は人事に確認)
- 受け取るもの
- 離職票(退職後およそ10日以内)
- 雇用保険被保険者証(会社ではなく自分の手元にある場合もあるので要確認)
- 源泉徴収票
- 年金手帳
2. 「退職願」の提出
退職交渉を切り出す際に提出する場合と、退職手続きの中で提出する場合とがあります。
決意の固さをアピールする意味や退職を切り出したタイミングを明確にすることから、退職を切り出すタイミングで提出することをおすすめします。
その他留意点
1. 兼業について
場合によっては、有給休暇消化中などの入社日前にアルバイト就労を依頼されるケースがあります。
必ず、現職の就業規則を確認ください。就業規則違反となるとなんらかのペナルティが発生する場合があります。
2. 同業他社(競合)への転職を禁止される場合
入社時、昇進時、退職時に同業他社(競合)への転職を禁止される場合があります。
原則的には「就業選択の自由」から法的拘束力はありませんが、実際にあったケースとして企業の上層部で話し合いが持たれ、内定が取り消されたケースもあります。
まずは無難に転職先の企業名は隠して、数ヶ月経た上でご挨拶の連絡等をした方が良いでしょう。
Q&A:ハローワークの再就職手当に申請するための紹介証明書を発行してもらえますか?
再就職手当は、雇用保険の待機期間(給付制限期間)満了後1ヶ月以内に就職先が決定した場合、「ハローワーク(公共職業安定所)」又は「厚生労働大臣の許可した有料・無料職業紹介事業者」の紹介による就業に限り、受給資格が発生します。
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